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患者さんの意思決定支援指針

患者さんの意思決定支援指針

1.患者さんの意思決定支援を行うための基本方針

  1. 私達は、患者さんに医療を提供するにあたり、適切かつ十分な情報提供と説明を行い、患者さん自らが自身の意思を形成し、表明し、実現できるよう支援(※1)します。
  2. 私達は、患者さん自身が大切にする価値に基づいて療養生活および日常生活・社会生活を送ることができるよう、早期から医師、看護師、薬剤師、公認心理師、医療ソーシャルワーカーなどの多職種で構成される医療・ケアチームによる継続的支援を行います。
  3. 私達は、医療倫理の四原則(善行・無危害・自律尊重・正義公正)(※2)に基づき、患者さんにとっての最善の方針をとるため、患者さんと繰り返し確認と話し合いを行います。

2.患者さんの意思決定支援の手続き

1)意思決定支援を始める前に

  1. 患者さんの意思決定能力は、個々により違いがあることを念頭に、意思決定能力に疑いがあっても、医療・ケアチームは、まず、患者さん自身の意思決定能力を高めるために可能な支援を行います。
  2. 医療・ケアチームは、患者さんとの信頼関係を構築し、患者さん本人の意思を尊重する態度、患者さんが安心できる態度で接します。
  3. 医療・ケアチームは、患者さんが遠慮せず安心して自分の意思を表明しやすいよう、同席者との関係性、時間、場所などの環境に配慮します。

2)患者さんご本人の意思が確認できる場合

  1. 方針の決定は、患者さんご本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医療・ケアチームから適切な情報の提供と説明を行います。そのうえで、ご本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえたご本人による意思決定を基本とし、医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
  2. 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、ご本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、ご本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行います。また、このとき、ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等ご本人の代弁者となる方(※3)も含めて話し合いを繰り返し行います。
  3. この過程において話し合った内容は、その都度、診療録に記載します。

3)患者さんご本人の意思の確認ができない場合

  1. 家族等がご本人の意思を推定できる場合には、その推定された意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとります。
  2. 家族等がご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針をとります。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、この過程を繰り返し行います。
  3. 家族等がいない場合及び家族等が医療の判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、ご本人にとって最善の方針を医療・ケアチームで話し合い、決定します。
  4. この過程において話し合った内容は、その都度、診療録に記載します。

4)病院臨床倫理委員会への付託

以下の場合については、臨床倫理に携わる院内医療従事者、外部委員から構成される病院臨床倫理委員会にて検討し、意思決定の助言を行います。
  1. 医療・ケアチームだけでは、医療・ケアの内容の決定が困難な場合
  2. 患者さん・家族と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

【注釈】

※1 形成し、表明し、実現できるよう支援
  1. 意思形成支援:ご本人が自分の意思をまとめ上げるための支援
  2. 意思表明支援:ご本人が自分の意思を言葉や態度などを通じて表現するための支援
  3. 意思実現支援:ご本人により表明された意思を治療方針に反映し実現するための支援
 
※2 医療倫理の四原則
  1. 善行:患者さんご自身にとって最善となる医療
  2. 無危害:患者さんへの危害を予防・回避し、患者さんに有益な医療
  3. 自律尊重:患者さんご自身の価値観や意思を尊重する医療
  4. 正義公正:すべての患者さんに公平・公正に対応し、医療資源を適切に活用する医療
 
※3 家族等ご本人の代弁者となる方
「家族等」には、ご友人やパートナーなど予め患者さん自らが指名した代理人も含まれます。患者さんご本人が自らの意思を伝えられない状態になった時に備え、患者さんの治療について誰と話をすれば良いかを事前に決めることができます。(ご本人がご自身の意思を表明できる状態の時から代弁者となる方について考え、担当の医師や看護師と共有しておくことが大切です。)
 
2022年8月