地方独立行政法人 栃木県立がんセンター地方独立行政法人 栃木県立がんセンター

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個人情報保護方針

栃木県立がんセンターでは、「個人情報の保護に関する方針」等を次のとおり定めています。

個人情報の保護に関する方針

栃木県立がんセンターは、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理・運用します。この目的のために、個人情報の保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、個人情報保護に努めます。 

  1. 個人情報の収集・利用・提供 
    個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用および提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。 

  2. 個人情報の安全対策 
    個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄および漏洩などに対する万全の予防措置を講じます。万一、問題が発生した時には速やかに適切な対策を実施します。 

  3. 個人情報の確認・訂正・利用停止 
    患者さん等、当該本人に関する個人情報の内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に定める内部規則により、調査の上適切に対応します。

  4. 個人情報に関する法令・規範の遵守
    個人情報に関する法令、その他の規範を遵守します。 

  5. 教育および継続的改善
    個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。 

  6. 診療情報の提供・開示 
    診療情報の提供・開示に関しては、別に定めます。

  7. 問い合わせ窓口 
    個人情報に関するお問い合わせは、各部署責任者または以下の窓口をご利用ください。
    • 外来でのお問い合わせ : 医事課中央受付「個人情報相談窓口」
    • 電話や電子メ-ルでのお問い合わせ :個人情報等相談窓口 総務課個人情報管理担当
      (電話:028-658-5151、電子メ-ル:privacy@tochigi-cc.jp
2023年4月1日  地方独立行政法人栃木県立がんセンター 理事長

診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ

栃木県立がんセンターは、患者さんへの説明と同意・納得に基づく診療(インフォームド・コンセント)および個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。

診療情報の提供

  • ご自身の病状や治療内容について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、担当医師または看護師に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありません。

診療情報の開示

  • ご自身の診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、「医事課中央受付」に開示をお申し出ください。なお、開示・謄写には必要な実費をいただきますので、ご了承ください。

個人情報の内容訂正・利用停止

  • 個人情報とは、氏名、住所、生年月日等の特定の個人を同定できる情報を言います。
  • 当センターが保有する個人情報(診療記録等)が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用停止を求めることができます。「医事課中央受付」にお申し出ください。調査の上、対応いたします。

個人情報の利用目的

  • 個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。
  • 患者さん等への医療の提供に必要な利用目的の他、病院運営、教育・研修、行政命令の遵守、および外部機関による病院評価等のために、個人情報を利用することがあります。
  • がん医療の向上に資する目的で、医師、看護師等の医療従事者が、診療情報を研究に利用することがあります。
  • 当センターでは種々の医療専門職の研修病院に指定さえており、研修・養成の目的で、研修医および医療専門職の学生等が、診療、看護、処置などに同席または参加する場合があります。
  • 詳細は別表に記載します。

ご希望の確認、変更と相談

  • 治療、外来予約(診察・検査・処置・指導等)や入院予定の変更、療養給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、患者さんご本人に連絡する場合があります。
  • 外来等での氏名の呼び出しや、病室における氏名の掲示を望まない場合にはお申し出ください。
  • ただし、事故防止・安全確保のためには、外来および病棟にて呼名の掲示が望ましいことをご理解ください。
  • 電話あるいは面会者からの、問い合わせへの回答を望まない場合には、お申し出ください。
  • 一度出されたご希望は、いつでも変更することが可能です。
  • ご質問やご相談は、医事課中央受付の「個人情報相談窓口」をご利用ください。
2018年4月1日  地方独立行政法人栃木県立がんセンター 理事長

別表:栃木県立がんセンターにおける個人情報の利用目的

患者さん等への医療の提供に必要な利用目的

当センターでの利用

  • 当センターで患者さん等に提供する医療(検診事業を含む)
  • 医療保険事務
  • 患者さんに係る管理運営業務のうち、
    • 入退院等の病院管理
    • 会計・経理
    • 質向上・安全確保・医療事故あるいは未然防止等の分析・報告
    • 患者さん等への医療サービス向上

他の事業者等への情報提供

  • 当センターが患者さん等に提供する医療のうち、
    • 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携(紹介元の医療機関への診療経過概要の報告を含む)
    • 他の医療機関等からの照会への回答
    • 患者さん等の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
    • 検体検査業務の委託・その他の業務委託
  • 医療保険事務のうち、
    • 保険事務の委託
    • 審査支払機関又は保険者へのレセプト(診療報酬明細書)の提出や照会への回答
  • 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合の、事業者等への結果の通知
  • 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
  • 第3者機関への質向上・安全確保・医療事故対応・未然防止のための報告
  • 法律に基づく情報提供義務の遂行、全国がん登録への情報提供

上記以外の利用目的

当センター内での利用

  • 医療機関等の管理運営業務のうち、
    • 医療や業務の質の維持・改善のための基礎資料、治療経過および予後の調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査など
    • 医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・理学療法士・栄養士・医療事務等の教育・研修や学生実習への協力
    • 症例検討・研究および剖検・臨床病理検討会等の死因検討

他の事業者等への情報提供を伴う事例

  • 当センターの管理運営業務のうち、
    • 外部監査機関(日本医療機能評価機構等)への情報提供
    • 医師・看護師・薬剤師・検査技術師・放射線技師・理学療法士・栄養士等の関連学会等の認定資格取得
上記につきましては、診療上必要な内容になっておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

次に、下記につきましては、同意しがたいと思われる場合には、医事課中央受付(個人情報相談窓口)にお申し出ください。

学術研究を目的とする利用

  • ここでいう学術研究とは、がん医療の向上に資する目的の基礎的研究、臨床研究、疫学研究、ヒト遺伝子に関する研究、治験及び市販後臨床試験等のことをさします。なお、研究の実施にあたっては関連法令および指針に従います。
  • これらの研究を行うにあたり、利用する個人情報とは、診療の過程で得た画像情報(X線写真、内視鏡写真等)、検査試料(血液・尿等)、生検試料(組織の一部採取)、手術で切除した組織のことをさします。この学術研究は、当院臨床研究審査委員会で、人権やプライバシー、科学的妥当性などを十分に審議した後に使用します。
  • これらの学術研究結果を学術集会や学術雑誌あるいはホームページ等で公表する場合は、個人が特定されないよう匿名化します。匿名化が困難な場合は、本人の同意を得て公表します。

がんの啓発を目的とする利用

  • 診療の過程で採取された検体(血液・臓器・組織)や画像情報(X線写真・内視鏡写真・検体写真・顕微鏡写真、手術を撮影した静止画・動画等)を広報媒体*を用いて使用します。
  • ※広報媒体とは、①当センターホームページ②医学関連学会または当センターが、一般市民への広報を目的とする出版物(電子媒体、Web配信含む)③医療関連会社が医療従事者または一般市民への広報を目的とする出版物(電子媒体、Web配信含む)をさします。
  • 広報媒体で使用する際、プライバシーは厳重に守られ、個人を特定できる情報が公開されることはありません。また、他の用途で使用することはありません。

医療・介護関連事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令に基づく場合)

法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの

  • 医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
  • 特定生物由来製品の製造販売承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(医薬品医療機器等法第68条の22第4項)
  • 医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造販売業者等が行う医薬品等の適正使用のために必要な情報収集への協力(医薬品医療機器等法第68条の2の6第2項)
  • 医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告(医薬品医療機器等法第68条の10第2項)
  • 医師等による特定医療機器の製造販売承認取得者等への当該特定医療機器利用者に関わる情報の提供(医薬品医療機器等法第68条の5第2項)
  • 自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(医薬品医療機器等法第80条の2第6項)
  • 処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師等への疑義照会(薬剤師法第24条)
  • 調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬剤師法第25条の2)
  • 医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2)
  • 保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
  • 家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条等)
  • 診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2等)
  • 施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4)
  • 患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4等)
  • 患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
  • 医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条)
  • 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
  • 要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
  • 指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法第25条)
  • 裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等)
  • 指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察法第99条)
  • 指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条)
  • 精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2)
  • 指定医療機関による都道府県・市町村への被保護者に係る病状報告(生活保護法第50条、指定医療機関医療担当規程第7条、第10条)
  • 病院等の管理者による、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われた場合における、都道府県知事への届出(がん登録等の推進に関する法律第6条)
  • 専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者による、院内がん登録事業における国への情報提供等(がん登録等の推進に関する法律第44条等)
  • 医療事故が発生した場合の医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の10)
  • 医療事故調査が終了したときの医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の11第4項)

法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記されているもの

  • 配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)

行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの

  • 医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、医薬品医療機器等法第69条、臨床検査技師等に関する法律第20条の5等)
  • 厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、医薬品医療機器等法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条、労働者災害補償保険法第49条等)
  • 指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
  • 保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
  • 保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
  • 基幹統計調査の報告(統計法第13条)
  • 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条)
  • モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条)